【役立つ記事付】本社と支店が別の都道府県にあるとき、最低賃金はどう適用される?<財務経理コンサルティング、経理代行>

~ 別々の都道府県に事業所がある場合の最低賃金の取り扱いについて解説します。 ~

皆さま

こんにちは。 長野県北佐久郡在住のスタッフのちひろです。

受託業務をこなす私にとって嬉しい知らせがあったのがつい最近のこと。

最低賃金が全国平均で28円上がったとのことで、時給で働く業務はプラスに作用しました。

最低賃金を都道府県別に見ると、当然のことながら一律ではなく、首都圏に近づくについれて上昇傾向にあります。

今回は本社の出先機関の賃金をどう取り扱うのかというお話ですが、労働者側からすると同一労働同一賃金を願うところではありますが…

 

【役立つ記事】

本社と支店が別の都道府県にあるとき、最低賃金はどう適用される?

最低賃金とは、使用者が労働者に支払わなくてはならない、賃金の最低額を指します。
最低賃金法によって定められた制度で、違反すると罰則も科せられます。
47都道府県ごとに定める『地域別最低賃金』は毎年10月初旬に発効されており、もし最低賃金の引上げがあれば、使用者はこれに対応しなくてはなりません。
では、会社の事業所が複数の都道府県にある場合は、どう考えればよいのでしょうか。
今回は、別々の都道府県に事業所がある場合の最低賃金の取り扱いについて解説します。

詳細記事はこちらになります。

https://mi-g.jp/mig/article/detail/id/27405?office=IYECO1OthqA%3D

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