【役立つ記事付】“就職差別”にならないための採用時の選考基準 <財務経理コンサルティング、経理代行>

~ 採用時に選考基準として適切である事例と不適切な事例を解説するとともに、キラキラネームの応募者をどのように扱うべきかを考えます。 ~ <財務経理コンサルティング、経理代行>

 

皆さま

こんにちは。長野県北佐久郡在住のりりです。

やすらぎだよりを読んでいただいている方は、ご存じかも知れませんが、私の本名は「衣里」(えり)です。
響きや漢字共に、大切な名前です。

幼少期はさほど気になりませんでしたが、中学校以降の入学時には、必ず「いりさん」と呼ばれる事が、少し恥ずかしいと思ってしまっていました。
ですが今思えば、そのおかげですぐに名前を覚えてもらい、自分の名前がコミュニケーションのツールになっていました。

現在は、「奥さん」や「〇〇ちゃんのお母さん」などと呼ばれることが多いですが、どんな場面でも、名前で呼んでもらいたいと思ってしまいます。
ですので、自分の姉を呼ぶ際は「お姉ちゃん」では無く、今だにちゃん付けの名前呼びをしてしまいます。(苦笑)

今回のテーマであるキラキラネームですが、1990年代半ばから増え始めたと言われています。
その頃の世代が、ちょうど新社会人または、就職活動をしている世代になってくるわけです。
さてここで、2022年キラキラネームランキング上位のお名前を紹介したいと思います。
安姫(あんじぇ) 宝冠(てぃあら) 立夢(りずむ)
どれも可愛らしいですね。


【役立つ記事】

“就職差別”にならないための採用時の選考基準

国は、採用において、企業にできるだけ公正な選考採用をするように求めています。
たとえば、本人の適性や資質とは無関係な事柄(応募者の性別、年齢、出身地、家族構成など)によって、採用・不採用を決めてはならないといった考え方が示されています。
一方で、学歴や職歴などは本人の責任の範疇であるとされ、選考の際の判断材料にすることが認められています。
では、通常使用しない読み方であったり、特別な意図を反映していたりという、いわゆるキラキラネームで採用・不採用を判断するのは、“就職差別”になるのでしょうか。
今回は、採用時に選考基準として適切である事例と不適切な事例を解説するとともに、キラキラネームの応募者をどのように扱うべきかを考えます。

 

詳細記事はこちらになります。
https://mi-g.jp/mig/article/detail/id/26942?office=IYECO1OthqA%3D

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